生類憐れみの令と動物の愛護及び管理に関する法律
動物の愛護及び管理に関する法律
第2条
動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
動物の愛護及び管理に関する法律
動物を大事にして、仲良く暮らしましょうという法律ですが、今から330年ほど昔の江戸時代にも似た法律がありました。
ご存知「生類憐れみの令」です。
徳川綱吉の時代に出された生類を憐れむことを趣旨とした法令を総称してこう呼びます。
犬、猫、牛、馬などの動物だけではなく、鳥や魚類、貝や虫まで保護していたようです。
「牛馬に重いものを持たせてはならない」「鳥・貝・エビは江戸城では料理に使ってはいけない」「虫は飼ってはいけない」
「鳥・ドジョウ・ウナギを売るの禁止」「漁師以外釣り禁止」「蚊を叩いて閉門(自宅で監禁)」ちょっとやり過ぎかな?
でも、実は動物を保護するだけではなく、人間の捨て子や病人も保護する命令を出したり、鉄砲をむやみに撃つのを禁止したり、牢屋での囚人の待遇を良くする命令を出したりしています。
天下の悪法と言われることもある生類憐れみの令ですが、こういったこともあり近年では再評価されています。
そもそも300年近く後にできる法律と同じ様な法律を作っている時点ですごいですね。
ここから余談です。
ある時、綱吉公が散歩中にカラスに糞を落とされました。
上様への無礼なので本来ならばその場で切り捨てでしょうが、生類憐れみの令があります。
綱吉は殺してはならんと命じました。結局そのカラスは八丈島へ島流しにされました。
八丈島で開放されたカラスは、江戸方面へ飛んでいったそうです。
ウソかホントか分からない、コントのようなお話でした。
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