厚生労働省は1月5日、現在全員入院隔離としているオミクロン株感染者を、自宅療養やホテル療養可能とする通知を各自治体に出しました。
この自宅療養やホテル療養の基準というのはどうなっているのでしょう?
オミクロン株の感染者が自宅療養・ホテル療養できる条件
オミクロン株の感染者については1月5日現在、全員が入院をし隔離するという措置を取っています。
この扱いが感染者が逼迫した地域では自治体の判断で変更できるようになります。
自治体による判断で自宅療養・ホテル療養をするための条件を簡単にいうと「陽性者全員を入院させた場合、三週間後に病床使用率が50%を超えることが想定されること」や「飲み薬や症状を測定するための機器の準備が整っていて、観察・診療が迅速にできること」などがあげられます。
条件が整った場合、従来株の感染者と同じように自宅療養・ホテル療養ができることとなります。
では従来株の入院以外の基準はどうなっているのでしょうか。
この場合、まずは都道府県が用意する宿泊施設にて療養がされます。
それでもなお、感染者の増加により、医療施設・宿泊施設での療養が困難になった場合に、自宅療養を可能とする取扱です。
従来株感染者のホテル療養の基準
まず従来株感染者の宿泊施設(ホテル)療養の基準を見てみましょう。
※原文が分かりづらいので、要約しています。
無症状または軽症者で感染防止の留意点を守れる人のうち、以下の条件に該当せず、医師が必ずしも入院しなくていいと判断した者
- 高齢者
- 基礎疾患がある人(糖尿病・心疾患・呼吸器疾患・透析を受けている人など)
- 免疫抑制状態の人(免疫抑制剤や抗がん剤使用中の人)
- 妊娠中の人
※本人が上記の条件にあたらなくても、同居している人の中にこれらの人がいた場合、病床の状況を踏まえて入院可能であれば入院措置をとる。
宿泊施設で無症状者・軽症者の受け入れが困難になってきた場合、①上記の人達と同居している人、②医療従事者や福祉・介護職員など高齢者と接触する人と同居している人、を優先的に宿泊施設療養にすることが定められています。
従来株の感染者の自宅療養の基準
自宅療養ができるのは、基本的に感染者が増加し、宿泊施設での療養が難しくなったときです。
この場合はいわば「最後の手段」ともいえますので、条件や基準はほとんどありません。
あらゆる手を尽くしても病床が足りない場合に自宅療養となります。
強いて言えば、「その無症状者・軽症者が外出しないこと」を前提とする取扱になっています。
言うことを聞きそうにない人は、入院もしくは宿泊施設で隔離するということのようです。
また、高齢者等と同居していて、生活空間を分けられない場合は優先的にホテル療養になります。
自宅療養の場合、同居の家族は基本的に濃厚接触者となります。
そのため、自宅療養者だけでなく、その家族も保健所と相談の上、健康観察を注意して行うものと規定されています。
医療が逼迫して自宅療養をせざるを得なくなったうえ、自宅療養者の家族にまで健康観察をするようになれば、いよいよお医者さんの手が回らなくなりそうですが、そうなったときのことは今のところ想定されていないようです。
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