選挙運動のルール
タイトルだけでは何のことかさっぱりですが、選挙の話です。
公職選挙法 第140条
何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によって気勢を張る行為をすることができない。
公職選挙法
あまりピンときませんが、要は暴走族やデモ隊がするようなことを選挙活動でしてはならないということでしょう。
たしかに暴走族、デモ隊ぐらい派手にやれば、見ている人の印象には残りそうです。
でも、悪い印象を与えて、普通に選挙には落ちる気がします。
わざわざ禁止しなくても、落ちたくない人は気勢を張ったりしないんじゃないかと思いますが、
選挙を口実に暴れようとする人をこの規制で止めているのかもしれませんね。
なお、選挙では連呼行為も禁止されています。
選挙といえば、立候補者の名前を連呼しまくってる印象ですが、実は午前8時から午後8時までの間、
しかも自動車か船の上でしか連呼してはいけない決まりになっています。
そうは言っても、「1日12時間まで」「選挙カーはセーフ」であれば、連呼し放題です。
もしも路上で名前を連呼する立候補者が居たら、優しく「ここではだめですよ」と告げてあげて下さい。
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