緊急避難とは
日本の刑法には、正当防衛という制度によく似た、「緊急避難」という制度があります。
刑法 第37条
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
刑法
「現在の危難を避けるため」ですので、正当防衛の「緊急不正の侵害」とは少し違います。
簡単に言うと、正当防衛は「不正VS正」、緊急避難は「正VS正」の関係です。
「正VS正」なので、緊急避難によって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り無罪です。
緊急避難が成立する例
例えば山火事が起きたとします。このままではあなたの家にも炎が迫ってきます。
そこであなたは、家の周りの木々を切って、炎が家に燃え移るのを防ぎました。
この切り取った木々は他人の所有物で、しかも緊急事態だったため、無許可で伐採してしまいました。
本来何の権限もなく他人の木を切れば、器物損壊罪等の犯罪が成立します。
ですがこの場合は、緊急避難が成立し無罪になる可能性が高いです。
(なお、民事上の責任、つまり木を切ったことによる損害賠償責任は免除されませんのでご注意を)
緊急避難が成立しない例
「やむを得ずに」の範囲を超えてしまうと、犯罪が成立してしまいます。
その昔、吊橋が腐朽し、いつ落ちるか分からない危険な状態になっているのを見つけた人達がいました。
彼らはこの吊橋が落ちると危ないということで、ダイナマイトで爆破してしまいました。
「橋が落ちると危ない、そうだ爆破しよう!」
すごい発想です。
これはさすがにやりすぎだということで緊急避難は成立しませんでした。
(※これは実際に日本で起きた出来事です。)
そんなことよりも、ダイナマイトをどうやって入手したのかが気になります。
昔は買えたのでしょうか?
正当防衛について
刑法 第36条
緊急不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
②防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減刑し、又は免除することができる。
刑法
人に暴力を振るうのは、特段事情がなければ犯罪にあたります。
ですが、犯罪行為から身を守るためなどやむを得ずに行った場合、正当防衛として違法性が阻却され、無罪になる可能性があります。
②は反撃をしすぎた場合など、過剰な防衛手段を行った場合の規定です。
過剰防衛と言って犯罪は成立しますが、減刑、免除が可能です。
ここで昔起きた事件の判例をご紹介します。
年齢も若く体力にも優れた相手方が、「殴られたいのか」と言って手拳を前に突き出し、足を蹴り上げる動作をしながら迫ってきた状況下において、危害を免れるために菜切包丁を取って腰に構えて脅迫しても、防衛手段としての相当性の範囲を越えたとはいえない。
(最判平1.11.13)
「素手」に対して「包丁での脅し」はやりすぎではないとされた判例です。
でも素手に対して包丁は少しやりすぎではとおもいませんか?
実際1審と2審では有罪判決がでています。
この事件は駐車のトラブルからここまで発展しました。
「車をどけろ」「口の聞き方に気をつけろ」から始まって、「殴られたいのか」「切られたいのか」にエスカレートしていきました。
よくありそうな事件です。
ここまでエスカレートすることがあるので車関係のトラブルには気をつけましょう。
ところで、「手拳を前に突き出し、足を蹴り上げる動作をしながら迫ってきた」ってどんな状況でしょうか?
うまくイメージできません。
パンチとキック同時にしながら迫ってくる奴います?
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