人気のラーメン店「一蘭」が、自社ブランドのカップラーメンを値下げしないように取引先に不当な圧力をかけた疑いで公正取引委員会の調査が入ったとの報道がなされました。
この騒動、一体何が問題なのでしょうか?
一蘭のカップラーメンは何故独占禁止法違反の疑い?
「一蘭が自社のカップ麺を小売店に値下げしないように、不当な圧力をかけたという疑い」が今回の騒動の発端です。
この不当な圧力が独占禁止法の規定に違反している疑いがあり、公正取引委員会が調査を行っています。
再販価格拘束
一蘭は「再販価格拘束」を行ったのではないかという疑いがかけられています。
この場合再販価格拘束とは、メーカーが小売店に「メーカー側の示した価格」で販売するように拘束することを指します。
小売店はメーカーから商品を仕入れるので、その時に一度「メーカー→小売店」の販売が行われます。(1度目の販売)
その後、通常は「小売店→お客さん」の販売が行われます。(2度目の販売=再販)
この「小売店→お客さん」の販売価格をメーカーが拘束することを「再販価格拘束」といいます。
「メーカーが指定した価格での販売を行わない場合には商品を供給しない」という約束がメーカーと小売店の間でかわされていた場合は「拘束があった」と判断される可能性が高いです。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)
以下に独占禁止法の該当条文を記載します。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)
第19条
事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
独占禁止法
第2条 第9項
この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
第4号
自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。
イ 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。
ロ 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。
独占禁止法
なお、この再販価格拘束を行った場合、罰則があります。
当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付
独占禁止法 第20条の5より抜粋
少々分かりづらいかもしれませんが、つまり「違反行為をして得た売上の3%の罰金を課す」という意味です。
一蘭のカップ麺が安売り・値下げされない理由
一蘭のカップラーメンは一つ490円とカップ麺としては高額です。
コンビニだけでなく、イオン系列のスーパーでも販売されていますが、同じ値段です。
値下げシールが貼られているところも見たことがない人が多いのではないでしょうか?
今回の報道がされて、「そういえば安く買ったことがない」と気づいた方もおられると思います。
これまで一蘭の(店舗の)ラーメン、お土産用のセット、カップラーメンなどが値下げされないのは、「外国人向けのため」「システムにお金がかかるから」「素材がそもそも高いから」などいろいろな推測がされてきました。
店舗のラーメンの値段が下がらないのはおかしなことではありませんが、スーパーなどの店で売られている商品が値下げされないのは少し不自然だったのかもしれません。
まだ調査中なので真偽は不明ですが、安売り・値下げされない理由が「不当な圧力によるもの」であれば、消費者として早めの是正を期待します。
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